公益社団法人知財経営協会

寄付のお願い

寄付のお願い

公益法人としての協会活動の円滑な運営のためには、皆様の寄付は大変重要な活動資金となります。協会の理念及び使命をご理解いただき、是非よろしくお願い申し上げます。この寄付金は、公益目的事業に支出するものとします。なお、寄付者による別の指定等がある場合はそれを優先するものとします。

寄付金申込書について

申込書をここから(PDFWORD)ダウンロードして必要事項を記入して申込書にあるいずれかの方法(郵送、e-mail添付、Fax)で協会事務局宛に送付をお願いします。

公益法人への寄付:税制上の優遇措置(法人及び個人)

当協会は、内閣府から『公益社団法人』として認定を受けておりますので、当協会への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、法人税(法人)、所得税(個人)の控除が受けられます。また一部自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象になります。 以下の税制優遇のご案内は、概略の説明になります。詳しくは、お近くの税務署またはお住まいの市区町村の税務談窓口にご相談ください。

■法人税の優遇措置について(法人様用)
一般寄付金の「損金算入限度額」に加えて、別枠の「特別損金算入限度額」
 を合わせた額で損金算入ができます。
【損金算入限度額の計算式(下記ア+イ)】
ア. 一般寄付金の「損金算入限度額」
 (資本金等×0.25%+寄付金支出前の所得金額×2.5%)×1/4
イ. 特別損金算入限度額
 (資本金等×0.375%+寄付金支出前の所得金額×6.25%)×1/2
例えば、資本金1億円、所得1億円の法人が寄付した場合の損金算入限度額は、下記のようになります。寄付額が、437.5万円以下は全額が損金算入となります。
ア 68.75万円 + イ 368.75万円 = 437.5万円

■所得税の優遇措置について(個人様用)
下記の所得控除が受けられます。
{ 所得金額 - (寄付金 - 2,000円) } × 所得税率 = 税額

■住民税の優遇措置について(個人様用)
個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附 金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除)。
    ・ 都道府県が条例指定...(寄附金額-2,000円)×4%
    ・ 市区町村が条例指定...(寄附金額-2,000円)×6%
      ⇒重複指定であれば、(寄附金額-2,000円)×10%

■優遇措置を受けるための手続き
法人税や個人の確定申告の際に、協会の発行した「寄付金領収証明書」と協会が特定公益増進法人 であることの「認定書」を提出します。この「認定書」のコピーは、振り込みの確認が取れ次第「寄付金領収証明書」と共にお送りいたします。